勿論、経営するのは経営者です。
税務署は経営者がする経営に口出しはしませんし基本できません。
税務署の職責そもそも適正な経理と適正な決算申告を監督し国益を守ることにあります。
税理士は税務当局の信任をもってその資格を得、適正な経理と適正な決算申告を実現するために、企業がする会計を指導し税務を代理する人ということです。
税理士の使命は適正な経理そして決算申告の実現です。いわば税の番人。税務の相談に応じても、経営について口を出すことはしません。経営のアドバイスはしません。税務署の立場と変わらないというのが基本です。
※ただ近年ではコンサルタント資格や会計士の資格など、税理士業務を拡大しているため税理士事務所のネーミミングだけで税理士資格しかないということにはならない。
公認会計士とは、証券取引法と商法で公開企業と一定規模以上の企業に強制されている、大企業等の「会計監査業務の独占業務」を主な業務とする。
その他には、企業の形態や業種、規模を問わず決算書の作成のみならず会計や財務についての総合的な調査・立案・相談を行います。
税理士は、税務に付随する記帳代行・決算・税務申告書の作成や税務調査の立ち会いなど、税金に関する業務や相談に限定されています。
資格取得の難易度では、公認会計士の方が難しいです。
税理士は税理士法、公認会計士は公認会計士法で規定されています。
これは税理士資格を保有するといった意味では同等です。
なにも変わりはありません。
ただ税務署に23年以上勤務すると税理士資格の免除ができるというものです。
23年経過しなくともし試験に合格をして税務署OBと名乗ることもできるでしょう。
税務署員を経験しなくとも優秀な税理士さんは沢山存在しますし、一概にOBか試験合格税理士かといことで良い悪いでは判断できません。
ですので、最終的に違いはないと判断します。
違いを判断するのはこういったことではありませんしね。