公認会計士とはいっても実際は税理士が行う業務と大差はありません。
それは、税務処理ということに関してのことですが、違いということで言うと公認会計士は、証券取引法と商法で公開企業と一定規模以上の企業に強制されている、大企業等の「会計監査業務の独占業務」を主な業務とする。
その他には、企業の形態や業種、規模を問わず決算書の作成のみならず会計や財務についての総合的な調査・立案・相談を行います。
税理士は、税務に付随する記帳代行・決算・税務申告書の作成や税務調査の立ち会いなど、税金に関する業務や相談に限定されています。
資格取得の難易度では、公認会計士の方が難しいです。
税理士は税理士法、公認会計士は公認会計士法で規定されている。